登校列に車、女性に無罪判決…危険運転認めず

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170313-00050105-yom-soci

田村裁判長は「事故時には何らかの原因で仮睡状態にあった」としたが、運転開始から20分以上は正常な運転を続けていたとし、運転開始時には危険性を認識できなかったと判断した。

判決は「事故直前まで正常に運転しており、運転を中止する義務があったとはいえない」として同罪についても無罪とした。その上で、「事故が起きている以上、運転上の過失はあった可能性はあるが、検察官が主張しておらず、有罪にできない」とした。

危険運転致死傷罪は、「危険な運転をしている」ことを認識、認容しつつ運転するという故意犯で、そのような故意を基礎付ける事実がないと認定できません。また、仮睡状態での事故で過失を認定するにあたっては、眠気を催したのに運転を中止せず継続した点を過失とするのが通常で、仮睡状態に陥った経緯が明確でなければそのような過失を認定することも困難です。この種の事故で、運転者の記憶がない、あるいは曖昧な場合は、自白がないままで故意、過失を認定するのがかなり困難になりやすい、そのことを浮き彫りにした事件という印象を受けます。
対策としては、運転者の様子も撮影するドライブレコーダーの設置くらいしか思いつきませんが、現実的にはなかなか難しいでしょう。