危険運転致死傷罪の法改正に関する小川法務大臣の考え

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120413-00000000-rps-soci

大臣:危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。
最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。

危険運転致死傷罪は、刑法の「傷害の罪」の中で規定されていて、走行行為自体が人身に対する具体的危険を伴う状況が想定され、かつ、法務大臣が述べているように、行為態様も限定されているという特徴があります。てんかんの持病があるなど、確かに運転に危険があるような状況はいろいろとあり得ますが、「危険」というものの捉え方が、現行の同罪では、かなりハードルを高くした上で限定されているだけに、今後、法改正するとしても、他の危険行為の取り込み方が簡単ではないと思います。
法改正の方向としては、虚偽事項を申告して運転免許を取得するという、そこを捉え、罰則を設けた上、例えば、そういった運転免許の不正取得の上で、そのような運転免許取得、運転行為がなければ発生しなかった自動車運転過失致死傷罪を犯せば、結果的加重犯類似の捉え方をして、現行の自動車運転過失致死傷罪の法定刑(上限が懲役・禁錮7年)をさらに重くした刑を科せる(例えば15年程度)、という方法もあるのではないかと思います。