看護師遺棄、殺人容疑で再逮捕の男2人を不起訴

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両被告は浜松市内で内山さんを車ごと拉致したとして逮捕監禁罪などで起訴され

被告はその後、死体遺棄罪でも起訴された。県警は、住所・職業不詳の芥川豊史容疑者(39)=逮捕監禁容疑で逮捕状、自殺=を連れ去りの指示役とみており

 証拠関係を見ていないので、報道を踏まえた推測になりますが、本件では、主犯の人物が自殺していることで、主犯、共犯間の共謀や殺人に至る経緯、実行行為の状況が解明しきれなかったのではないかと思います。共犯事件では、往々にして起きる事態ではあります。

そういう事態を避けるために、共犯事件では、五月雨式に共犯者を逮捕、勾留するのではなく、一挙に身柄を拘束して取調べを行う必要性があるとされていますが、死者では死人に口なし状態ですから如何ともしがたいものがあります。

物証や状況証拠による立証といっても、そういったものにより推認される犯行態様には限界があり、どうしても供述によらなければ解明される部分は多く、刑事事件の捜査、立証というものが持つ限界が浮き彫りになった事件のように感じられます。

将来的には、この種事件について司法取引の手法を導入することも検討の余地があるでしょう。