「超長期審理」は対象外=裁判員法改正案が衆院通過

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201505/2015051900056&g=pol

裁判員裁判の対象事件で、初公判から判決まで著しく長期にわたることが見込まれる場合、裁判官のみで審理できるようにする裁判員法改正案が19日午後の衆院本会議で可決、参院に送付された。

裁判員裁判か、裁判官だけの裁判かの中間に、例えば、ヨーロッパで行われているような「参審制」をかませる、という方法もあるのではないかと思います。参審員は一般国民の間から選ばれて就任し、基本的にフルタイムで裁判所において裁判官と共に裁判を行う、という制度にしておけば、かなり長期の裁判でも対応可能になり、裁判官だけで裁判を行うより国民の意見が反映されることになってベターではないかと思います。
各地の裁判所に万遍なくそういった参審員を配置しておく、というのは大変なので、例えば東京、大阪に一定数確保しておいて、他の場所で該当する裁判があれば出張する、ということも検討する余地があるでしょう。そういったことも含め、今後、更なる改善策を検討、実行する余地がある、そういう改正案ではないかという気がします。