懲戒処分無効、見直しか=セクハラめぐり弁論−最高裁

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201501/2015012200643

セクハラ行為をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた水族館「海遊館」(大阪市)の運営会社で働く40代の男性2人が、処分は不当だとして無効確認などを求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)で開かれた。判決は2月26日。
二審大阪高裁は処分を無効とする判決を言い渡していた。二審の結論変更に必要な弁論が開かれたため、判断が見直される可能性が出てきた。
一、二審判決によると、2人は女性従業員に対し「俺の性欲は年々増す。なんでだろうな?」などと発言。セクハラ行為だとして、それぞれ30日間と10日間の出勤停止処分を受けた。

こういった、言葉によるセクハラは、どこまでがハラスメントとして違法、不当なものなのか、限界が微妙な面もあり、また、懲戒処分を科すにあたっても、特に微妙なケースでは、注意、指導を先行させるべき場合もあると思われ、最高裁が、一定の基準を明確にすることで、今後の同種事例処理の指針になる可能性がありそうですね。
1審と2審の判断が分かれ、それだけ事実認定、評価に微妙さがあるケースではないかと推測され、最高裁の判断に注目されるものがあると思います。
とは言え、セクハラ、といった誹りを受けないためには、相手の嫌がること、嫌がるであろうことはしないというのが鉄則ではあります。そこは広めに考えておくべきでしょう。