http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080819-00000003-yom-soci
裁判記録では、男は今年3月、タクシーのボンネットやフロントガラスを壊したとして、現行犯逮捕された。被害額は約30万円。捜査段階で容疑を認めて被害弁償する意向を示し、即決裁判手続きで起訴された。
4月の初公判では、弁護人も弁償を約束。地裁は即日、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡し、男は釈放されたが、その後、連絡がつかなくなった。
この種の事件の場合、被害弁償を行うということが非常に大きな意味を持つ情状になり、その点について立証するため、必要があれば、1回では結審せず、その間に、弁護人が被害弁償に関する交渉を進め弁償、示談に努めるというのが一般的な流れです。
記事では、「弁償を約束」とありますが、口で言うだけなら何とでも言えるので、裁判所としても、少なくとも被害者との間で書面を取り交わすとか、一部は弁償し残りは分割で支払うなどの、形になったものを求める場合が多いと思います。神戸あたりでは、被告人、弁護人の「口先」が重視されるのでしょうか。そもそも、こういった事件が即決裁判になじむものなのか、という疑問もあります。
即決裁判の選択、という点も含め、検討に値する事件と言えるように思います。