検察捜査、贈収賄も視野 近く関係者聴取へ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/131219/crm13121916590021-n1.htm
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便宜を図った見返りに金品を受け取った贈収賄罪の適用も視野に入る。猪瀬氏が売却を強く求めた東京電力病院(東京都新宿区)について、徳田虎雄・元衆院議員が取得の意図を伝達するなど、贈収賄の構成要件である「請託」とも取られかねない事態も浮かぶ。

収賄の捜査では、具体的な「便宜供与」やその点に関する被疑者の認識が焦点になるものです。本件では、東電病院売却がその点に関わるように報じられていて、確かに可能性としてはあり得るものの、贈収賄立件のためには、5000万円のやり取りの前後にどのような動きがあったか、そもそも猪瀬氏がその問題でどういった便宜供与をすることができる立場にあり実際に何らかの便宜供与があったのか、といったことを、事実として丹念に積み重ねる捜査が必要になり、話が出た、程度では起訴には到底結びつかないと思います。
こういった事件で、検察庁は、関係者を一斉に呼び出して、口裏合わせや証拠隠滅が難しい状況の下で一気に取調べを行い捜査の方向性を固める、といった手法を採る場合があり、本件でも近日中にそういった捜査が行われる可能性もありそうです。