2ちゃんねる関連会社捜索 PC操作事件、情報開示せず

http://digital.asahi.com/articles/TKY201211260324.html

遠隔操作されたパソコンからの犯罪予告事件で、警視庁などの合同捜査本部は26日、ネット掲示板2ちゃんねる」のサーバーを管理する札幌市内の会社を威力業務妨害容疑で家宅捜索した。犯人からとみられる書き込みについて通信履歴の開示を求めたが、2ちゃんねる側が応じなかったためだという。
捜査関係者によると、捜査本部が開示を求めていたのは、遠隔操作ウイルスを仕込んだ無料ソフトのダウンロード先に閲覧者を誘導するため、8月28日に書き込まれた通信の履歴。

上記の情報は、以前から、真犯人を特定するための有力な情報ではないかと報道もされていたもので、捜査当局としても、数少ない、有力な証拠として、徹底的にこだわらざるをえない、ということなのでしょう。捜査としては、こういう流れになるのはやむを得ない、という気はします。
最近、刑事訴訟法の改正があって、218条2項で、

差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。

という、「リモートアクセス」と呼ばれる方法が可能になっています。2ちゃんねるのログについて、どういった管理になっているのかわかりませんが、上記の捜索先にある電子計算機が差し押さえるべきものとされていて(それは確実でしょう)、その電子計算機と、「電気通信回線で接続している記録媒体」であり、かつ、「当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるもの」が存在すれば(要するにどこかで保管されているログがあり、今回の捜索先にある電子計算機でアクセスできる)、「その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえる」ということができる可能性があります。捜索の結果、何がどこまでできたのかわかりませんが、警察は、リモートアクセスを念頭に置いて捜索に入っているでしょう。