http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120528/crm12052821040019-n1.htm
23日に鶴見署から「容疑者が判明した」と連絡を受けて調書作成のために24日に同署を訪れ、捜査員が席を立つなどした際、資料を接写したとみられる。
検察庁の場合は、検察官と検察事務官がペアで仕事をしていて、被疑者や参考人が取調べを受けている際に、その状態で、両名とも席を外すということはしないものですが、警察の場合、そういう態勢ではなく、取調官1名が席を外す際に、相手が参考人、それも被害者であれば、事件記録をその場に置いたままにしておく、ということはありそうですね。
こういったこともあるので、事件記録や証拠品と部外者を、目の届かない状態で一緒の状態にしておく、ということがないよう、警察内部で注意喚起を徹底しておく必要があるでしょう。
取調べ室が可視化されていれば、こういった不祥事もなくなる(記録されていればできない)、ということも言えると思います。