内部告発者を会社通報、第2東京弁護士会「懲戒相当」議決

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080310-OYT1T00395.htm

議決書によると、男性社員は2006年4月5日、同グループが弁護士事務所と契約して設置した通報窓口の同弁護士に電話し、名前と所属部署を告げて架空販売・車庫飛ばし事件を告発。翌日、会社から10日間の自宅待機を命じられた。
通報窓口は原則、弁護士が実名で通報を受け付け、会社側には匿名で通知することになっていたが、この社員については会社側に実名を伝えていた。社員は同弁護士会懲戒請求を申し立てた。綱紀委員会は「(社員が)実名通知を承諾していたとは言えない」とし、職務上知り得た秘密の保持を義務付けた弁護士法23条違反にあたると判断した。

実名通知についての承諾があったかどうかが争いになっているような印象を受けますが、この種の通報窓口を法律事務所にする場合、適切な選択をしないと、何のための通報窓口なのかわからない、ということになってしまう恐れがあるでしょう。この種の事件、トラブルに慣れている法律事務所なら、うまく対応できますが、世間に名前が売れていたり、弁護士の数が多くても、意外にこの種の事件、トラブルに慣れていない、という、お寒い実態のところもありますから、名前や偏頗な風評で選択しないほうが良いと思います。
もちろん、この記事に登場するトヨタ自動車売店グループが、そういった選択に失敗していたかどうか、記事を見るだけではわかりません。