「鑑定留置」昨年は過去最多 483人、裁判員が影響

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2011080701000390.html

裁判員裁判開始の2009年から2年連続で100人以上増加、昨年は483人に上り、統計が残る1962年以降で最多だったことが7日、最高裁への取材で分かった。

従来は、責任能力に問題がありそうな場合、捜査段階で、いわゆる簡易鑑定を行い、そこで責任能力があるという結論が出れば、鑑定留置を伴う正式鑑定までは行わずに起訴し、公判段階で必要があれば正式鑑定をやってもらえばよい、というのが、検察実務の基本的な考え方であったと言えるでしょう。捜査段階で鑑定留置までするのは、責任能力にかなり問題があるケースに限られていたと思います。
そういうやり方で裁判員裁判に臨めば、公判前整理手続の段階で、必然的に鑑定の必要性が問題になりますから、先取りする形で、捜査段階に鑑定留置が急増しているということでしょう。
ただ、中には、鑑定留置までせずとも済む事案が混在している可能性もあり、被疑者に対する負担という問題もあって、鑑定の必要性については、新たな意味で、慎重に検討する必要もあるのではないかと思います。