元カメラマンを強盗殺人容疑で再逮捕 主婦死体遺棄

http://www.asahi.com/national/update/0322/OSK201103220060.html

容疑者は2月6日夜、福田さんから投資名目で預かった800万円の返済を免れる目的で、福田さんの首を刃物で刺して殺害した疑い。県警は、直接金品を奪っていなくても間接的に不法な利益を得たと判断、強盗殺人容疑を適用した。

強盗殺人では、財物を奪うという形態が多いですが、財産上不法の利益を得る、という形態もあります。ただ、財産上の利益というものは、財物と違って目に見えないものなので、こうした2項強盗(殺人)罪については、適用が慎重になる面はあるでしょう。特に、本件では被疑者が犯行自体を否認しているとのことで、どういった証拠で2項強盗殺人罪を立証するのか、その点についても慎重な検討が必要になると思われます。