イモビカッター販売、起訴へ 自動車盗み手助けの罪

http://www.asahi.com/national/update/0216/NGY201102160007.html

容疑者はオークションの商品説明欄に「30秒でできる」「何かわかる方、入札お願い致します」などと書き込むなど、カッターの使用法を熟知していた。その後の調べに、販売したカッターについて「盗みに使われるかもしれないと思った」という趣旨の供述をし、盗みに使われる認識があったことを大筋で認めたという。

こういった幇助行為が問題となった類似事例としては、Winny開発者に関するもの(一審京都地裁で有罪、二審大阪高裁で逆転無罪、上告中)がありますが、イモビライザーの場合、非常に特殊な道具で、自動車修理業者等の、ごく一部の人を除き、適法な使い方が想定しにくい(端的に言えば、泥棒に使うくらいしか考えられない)ということが、犯罪の成否を考える上で大きいという気がします。今後、公判で無罪が主張され争われる可能性がありますが、どういった結論になっても、この種の事例を考える上での、1つの参考事例になるでしょう。