http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0002932852.shtml
同市の発表によると、男性職員は資源循環部に長年勤務し、物品調達を担当。2009年10月〜今年4月、同市内の業者から、9回に分けてノートパソコン20台を購入。高値で買い取る業者をパソコンで検索し、東京の業者に転売したという。
同市の内規では、30万円以下なら課長決裁で物品購入ができるため、男性職員は伝票を11枚に分け、計317万円を公費で支払っていた。購入の際は納品書などに品名や数量、単価などを記載する必要があるが、男性職員は業者に白紙の書類を出させ、「トナー」や「コピー用紙」などの名目で決済していた。
記事によると業務上横領で告訴予定とのことですが、上記のような行為態様ということになると、転売の意図を秘して物品購入のため課長決裁を受け支出行為をさせていた点を詐欺と捉えることも考えられるでしょう。むしろ、そのほうが、この事案の実態に即し、悪質性をより的確に捉えることができるかもしれません。
こういった態様の不正は時々起きるので、会社等でいい加減な物品購入を行っているような場合は、チェック体制を改め厳重にするようにすべきではないかと思います。