転売目的で「EXILE」チケットを大量購入して逮捕…余ったチケットの売買もダメ?

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最近は、インターネット上で、各種チケットを販売する業者が数多く存在していますが、迷惑防止条例の解釈上、インターネットは、ダフ屋行為(販売)が禁止される『公共の場所』と考えられていません。場所というのは、あくまでリアルな場所だと考えられているからです。
この種のネットダフ屋の取り締まりにあたっては、(1)『転売目的』にもとづいて、(2)『リアルな場所』(公共の場所)、たとえばコンビニ店頭の券売機で購入するような行為が、違法行為と捉えられています」

かつて、ダフ屋というのは、ヤクザが縄張りの中で行うもので、例えば、東京ドーム(後楽園球場)周辺ならこの組とか、決まっていて、「券ないか」「券あるよ」などと声をかけながらリアルな場所で売ったり買ったりするものでした。券が余っている人から安く買い、欲しい人に高く売るので、それなりにシノギになっていたものでした。
それが、インターネットオークションが普及するようになって(1990年代末以降)、そうしたプロの(ヤクザの)ダフ屋ではなくても、チケットを入手してネット上で転売する、ネットダフ屋が徐々に主流になってきました。それとともに、従来型のダフ屋は、なくなってはいませんが、かなりすたれました。
こうしたネットダフ屋に対しては、主催者、興行主側からの苦情が、ネットオークション運営者や警察に繰り返し寄せられ、警察としても、インターネットを「公共の場所」として取り締まりたいとかねてより考えてはいますが、迷惑防止条例が、リアルな場所における迷惑行為を取り締まるという建てつけになっていて、インターネットを公共の場所とは捉えられないというのが実務上の取り扱いで、上記の記事にあるように、転売行為ではなく、それに先行する、リアルな場所で購入行為を犯罪行為と捉えて立件しているのが実状です。
かつては、物価統制令の暴利行為によるネットダフ屋の立件が検討されたこともありました。
以上のような歴史も踏まえつつ、上記の記事を読んでもらうと、より理解しやすいのではないかと思います。