禁固刑で失職「かわいそう」 被害者家族が嘆願書

http://www.kahoku.co.jp/news/2008/02/20080208t63024.htm

乗用車で70代の女性をはねたとして、業務上過失傷害罪に問われた福島県いわき市の地方公務員の男(25)の控訴審判決公判で、仙台高裁は7日、禁固1年、執行猶予2年を言い渡した福島地裁いわき支部判決を破棄し、罰金100万円(支払えない場合は1日当たり5000円換算の労役場留置)を言い渡した。
地方公務員は禁固以上の刑が確定すると失職する。弁護側は判決言い渡しの直前、男の失職を心配する被害者家族の嘆願書を証拠として提出。一時休廷の後、高裁は被害者側の意も酌み、禁固より軽い罰金刑を選択した。
男は事故後、被害者家族に謝罪し、被害弁償に努めていたという。

昔、若手検事の頃、公判請求されるとその職を失う、という立場の被疑者に関する交通事故の事件捜査を担当したことがありましたが、覚えているのは、地方公務員と僧侶(その所属する団体の方針で公判請求すると除籍、とのことでした)です。
失職するのは、確かに「かわいそう」ですが、だからと言って、一般人とあまりにも大きく異なる取り扱いをすることも、公平を欠くことになり、なかなか悩ましいところではあります。
上記の記事の事件は、記事によると横断歩道上の事故であり被害者を意識不明に陥らせたともあって、通常であれば、実刑すら問題なりそうな、とても罰金では済みそうにない事件ですが、被害者に対する慰謝の措置にかなりの誠意が見られたのかもしれません。高裁裁判官の琴線に触れる何かがあったのでしょう。
以前であれば、この種の事件での罰金は上限が50万円でしたが、改正により100万円に引き上げられていて、以前のように上限が50万円であれば、1審が宣告した禁錮1年・執行猶予2年との比較上、軽すぎるという印象がより強く、減刑に踏みきりにくかったかもしれず、改正の影響が、本件では良い方向で出たという印象も受けました。