http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090121-00000606-san-soci
検察官「ベンツに経費込みで2億円、世界で限定25台しかない別のベンツには3億円かけたこともありました。カリフォルニアに6億3000万円の住宅、ハワイのオアフ島に1億2000万円の住宅、バリ島には総額2億円の住宅と土地を買いました。飛行機のファーストクラスを2000万円で借り切ったり、クリスマスにTRFのメンバー5人に全員1000万円をプレゼントしましたし、globeのメンバーにも名前にちなんで962万円をプレゼントしたりしました。私は魚介類が苦手で偏食気味でしたが、高額なお店で飲食する際にもすべて私がおごっていました。母校の早稲田実業には数億円規模の寄付をし、平成13年には小室哲哉記念ホールを開設してくれました。私自身、どれくらいの金を使っているのか分からなくなっていました」
「私自身、どれくらいの金を使っているのか分からなくなっていました」というのが凄いですね。贅沢なお金の使い方をする場合も、生きた使い方とそうではない使い方があるように思いますが、こうして見ると、単に手当たり次第にお金をばらまいているようで、生きた使い方をしているようには見えません。
執行猶予を期待したり予想する向きもあるようですが、こういった贅沢三昧の末に窮して5億円もの多額詐欺に及んだ、ということでは、執行猶予が付される可能性はかなり低いでしょう。
財産犯(詐欺罪もその一種ですが)の場合、弁償、示談、被害者側の宥恕(寛大な心で許すこと)があっても、被害額が多額であれば執行猶予が付かない、というのが実状で、その被害額をどこで線引きするかについては、明確にいくらとは言えませんが、被害額が億単位になれば、共犯事件で関与態様が従属的、利得も少ないといった事情がない限り、まず実刑は免れないということは言えると思います。ただ、弁償、示談、被害者側の宥恕等の被告人に有利な事情があれば、刑期が短くなる方向で作用しますから、できるだけのことをやっておく意味はあります。