【酒井法子 初公判】検察側論告の要旨「覚醒剤との関係断ち切るため厳罰が必要」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091026-00000565-san-soci

被告は、数年間にわたり断続的かつ多数回にわたって覚醒剤を使用しており、その所持形態などに照らしても、覚醒剤の薬理作用の効果としての親和性・依存性が認められ、覚醒剤との関係を断ち切らせるため、被告を厳罰に処することが必要不可欠である。

事件としてはありふれたものであるにもかかわらず大きく注目され、東京地検も張り切ったのか、かなり熱っぽく語った、詳し目の論告ですね。検察官の、この種事件における論告の典型的なパターンと言えるように思います。
「親和性」「依存性」、さらには、ここでは使われていませんが「常習性」ということが、検察官が論告で多用するフレーズであり、そういった点を徹底的に非難した上で、厳罰こそ違法な薬物との関係を断ち切らせるために必須である、という、必罰主義、刑罰至上主義が高らかにうたわれるのが、お決まりのパターンです。厳罰だけで本当に薬物との関係が絶てるのか、真の意味で更生できるのか、といったことを言っていては論告になりませんから、そういう話は一切出ないものです。
こういった検察の論理で、本当に薬物犯罪を撲滅し薬物犯罪者を更生させることができるのか、という素朴な疑問を感じるような人こそ、裁判員適格者なのかもしれません。