押尾学容疑者、心臓マッサージで死亡女性の肋骨折れた!?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090812-00000063-sph-ent

押尾容疑者は「女性と一緒に錠剤を飲んだ後、女性が意識を失い、心臓マッサージをした」などと供述。誰かが心臓マッサージを行った過程で、女性の肋骨が折れた可能性が高い。
また、女性もMDMAを使用していた可能性が高いことも判明。自然死ならば死亡後、体温が下がるが、遺体が発見された際、体温は37度あったという。
押尾容疑者はMDMAを女性に勧められたことや、心臓マッサージが事実でも、場合によっては保護責任者遺棄致死罪で再逮捕されるという情報もある。

保護責任者遺棄致死罪が成立するためには、

1 「保護責任者」が
2 「遺棄」し
3 遺棄行為と「致死」の結果との間に因果関係が認められる

必要があります。
1については、密室で女性と2人だけの状態にいて、一緒に薬物を使用していたと思われるお塩、ではなく押尾容疑者については肯定される可能性が高いでしょう。他に保護が可能な人物はいなかった、という点は重視されそうです。
2については、女性の容体が悪くなってから押尾容疑者が現場を立ち去るまでの間に救急車を呼ぶなど適切な医療措置を講じなかった理由、立ち去る際の他の者(マネージャーなど)に対する指示、依頼の内容等を総合的に見て、社会通念に照らし、行為の実態が遺棄、あるいは生存に必要な保護をしない行為に該当すると判断され、かつ、押尾容疑者に、そのような行為であることの故意が認められれば、認定されることになるでしょう。特に、適切な医療措置を講じることがかなり遅れたということは、押尾容疑者にかなり不利に働く可能性が高いと思われます。素人が心臓マッサージをしたから遺棄していない、という単純な話ではすみません。
3の因果関係については、容体が悪化した後、より早期の段階で適切な医療措置が講じられていれば救命できたことが確実、ということが、解剖結果や検査結果等から明確になれば、認定される可能性があります。警察が、立件を念頭に置いて捜査しているのであれば、解剖医から意見を聞くなど、その点についても慎重に検討しているはずです。
立件される、されないということを軽々には論じられませんが、報道されている内容を見る限り、立件の可能性はなく刑事責任は問われない、と簡単には片付けられないものを感じさせられ、上記の記事にもあるような「重大な局面」になるということも、視野には入れておくべきでしょう。