http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20396928,00.htm
Metropolitan International Schoolsは、同社のクラスの1つを「詐欺」と呼んだDigital Trendsフォーラム上の書き込みは名誉毀損であり、そのフォーラムの一部を検索結果に表示したGoogleには法的責任がある、と主張していた。
しかし、Eady判事は、この訴訟における第3の被告であるGoogleは名誉毀損情報への経路に過ぎず、同社自体は情報の発行者ではない、と判断した。
「ユーザーの検索に応じて情報の一部が画面上に表示されたとき、それはウェブ上のどこかにある、多かれ少なかれユーザーが入力した検索語に対応する記載情報にユーザーを導く。それにアクセスするかどうかは、ユーザーの意思に委ねられている。Googleは検索語の作成に何らかかわっていないということに留意するのは、根本的に重要なことである。Googleは、情報の断片がユーザーの画面に表示されることを、何らかの意味のある形で認可したわけではないし、それを引き起こしているわけでもない。Googleは、検索サービスの提供によって、情報の断片の表示を容易にする役割を担っているに過ぎないのだ」
日本とは法制度が違いますから、この理屈がストレートに日本で妥当する、ということにはなりませんが、この問題を考える上で参考になる判断ということは言えそうです。
検索エンジンの運営者は、確かに、問題となっている情報を直接的に提供するものではありませんが、検索結果として提示されたものにアクセスするのは利用者次第としても、それが手掛かりにされ検索を介してアクセスされて行く以上、提示されたものの内容によっては、犯罪あるいは不法行為の幇助、共同不法行為といった責任が生じることを、日本の現行法制下においては100パーセントは否定できないと思います。
どういった場合に違法と判断されるかについては難しい問題ですが、検索結果として提示されているものが児童ポルノサイト、特定の人物や組織を誹謗中傷するために立ち上げられたサイト等で、違法性が明らかに高いような場合は、そういった事実を知りながら検索結果として提示し続けることは、違法と評価されるのが相当ではないかと思います。その場合、検索エンジンは、当該情報(検索結果)を自ら発信しているわけですから、プロバイダ責任制限法によっても、軽過失での免責は認められない、ということになるでしょう。