http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009011601000930.html
中條隆二次席検事は「事故の処理に不当な影響を与えたとは認められず、議決を重く受け止めた事務官が退職したため」と理由を説明している。
地検によると、元事務官は長岡区検に勤務していた2002年、乗用車と自転車が衝突した事故の被害者から事情を聴くことなく、電話聴取書を作成した。
この種の職務犯罪は、影響が出たかどうかを問題にする以前に、公務員、それも厳正に職務を執行すべき検察庁職員が故意に犯したということこそ厳しく非難されるべきでしょう。議決を重く受け止めた事務官が退職、とありますが、そもそも懲戒免職にした上で起訴すべきであり、処分のポイントがずれきっているとしか思えません。検察審査会の議決(起訴相当)が出るまでは、自主退職すらしていなかったという甘っちょろさに、あいた口がふさがらない思いがします。議決が出るまでは、当の本人も組織も、自らの行いを重く受け止めていなかった、ということでしかないでしょう。起訴もされず、まんまと退職金をせしめて自主退職、という結末に、これで良かったと思う国民がどれほどいるでしょうか。
この種の故意の職務犯罪に対しては、厳しすぎるくらいの姿勢、「泣いて馬謖を斬る」といった厳しい姿勢で臨まないと、国民の真の信頼というものは得られないと強く思います。