反原発デモで公務執行妨害、男性に無罪判決 大阪地裁「故意性に疑問残る」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130826/trl13082621270004-n1.htm

転倒状況や現場の映像などから「胸ぐらをつかんで押してきたという警察官の供述は映像で確認できない。ふらついた被告が警察官の腕をつかんで転倒した事故の可能性がある」と述べ、故意の暴行という犯罪の証明がないと結論づけた。

デモ隊対警察官、といった状況では、双方が激しく様々な動きをしている関係で、故意ではなく(故意とは認定しづらい)身体と身体の接触が生じることは起きがちです。この種事件では、警察官の供述も慎重に見られる上(端的に言って「嘘が多い」)、混乱した状況下でのことであれば、犯罪性の立証が困難になることも往々にしてあり、無理に起訴しない、というのが、この種の公安事件に関する検察庁の伝統的な基本スタンスなのですが・・・。
かつては検察庁にいた、公安事件のエキスパートの検事も、公安事件の激減とともに、次第にいなくなり、今ではほとんど絶滅状態になっていて、そういう状態が、こういった「こんなのなぜ起訴する?」という事件になって現れているような気がします。