児童ポルノ「単純所持」、処罰対象を限定 民主が案

http://www.asahi.com/politics/update/0522/TKY200805210324.html

個人で収集する「単純所持」にも罰則を設けるが、対象は「みだりに収集、または有償で取得した場合」に限定。今国会への提出をめざす。

民主党案では、児童ポルノの定義も見直す。「他人が児童の性器などを触る行為または児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態」との現行規定を「性器などをことさらに強調するなどして示す」ものに改め、「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態」という規定をあいまいだとして削除する。

「みだりではない収集」というのは何か、と考えてみましたが、具体的には想定しにくいものの、意図せず偶発的に入手してしまう、あるいは、一方的に送りつけられる、といったケースが該当するかもしれません。ただ、こういった規定のスタイルにしても、明確な線引きはなかなか難しそうです。
児童ポルノの定義を見直した場合、性器などをことさら強調していなくても、児童ポルノとしての当罰性が存在する、というものもありそうで、処罰範囲の合理的な画定という観点から、本当にこれで良いのか、という議論は大いにありそうです。
いずれにしても、かなり慎重に検討する必要性を感じます。