今国会で”LGBT関連法案”の議論は進むのか?与野党議員に聞く両者の“溝“

今国会で”LGBT関連法案”の議論は進むのか?与野党議員に聞く両者の“溝“(AbemaTIMES) - Yahoo!ニュース

橋本氏は「自民党の考え方は、同性婚についてまず日本国憲法上の“両性の合意“というのを考えるべきではないか、という立場だ。総理は“憲法24条は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法のもとでは同性のカップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません“と答弁している。想定されていないだけで、ダメとは言っていない。私たちも同性婚について否定するつもりはないが、現時点では当事者も含め色々な方々のご意見を聞いて少し議論が必要だということ。

 この問題についてはいろいろな考え方がありますが、日本国憲法13条は、

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

と定め、「個人の尊厳」を最大限重視する以上、婚姻は異性のみではなく同性間においても分け隔てなく行えるよう、立法上の措置を講じるのが国の責務でしょう。

憲法24条は、憲法制定当時、同性婚についての議論が進んでいなかったという状況の中で、それまで、「合意」以外の事情(家とか社会的身分とか)に基づく婚姻が多くあって人々を不幸にしていた、それを改めるべく、「合意のみに基づいて」成立することに力点を置いたものであり、婚姻を異性の間のものに限定してそれ以外を認めない趣旨ではなかったと解するべきです。憲法13条と24条は、憲法の中において一般法と特別法のような関係にあり、特別法でカバーされない部分は一般法に立ち戻って解釈される必要があります。

ただ、一気に、同性婚を従来の婚姻と全く同じ扱いにすると、同性婚に対する理解が十分ではないことに基づく攻撃や混乱が生じる恐れもありますから、まずは、同性婚当事者の実質的な権利保障を早急に図ることを目指し、従来の婚姻とは切り分けつつも同等の権利(離婚時の財産分与とか親権の問題など)を保障する方向で法整備し、将来的に統合する、といったことも検討されるべきではないかと思います。

社会を支える重要な制度に関する問題であり、今後も建設的な議論を積み重ねる必要があるでしょう。