最高裁・山本判事の会見詳細

http://www.asahi.com/politics/update/0820/TKY201308200375.html

さすがに我が国自身が武力攻撃を受けた場合は、憲法前文で平和的生存権を確認されているし、13条で生命、自由、幸福追求権を最大限尊重せよと書いてあるわけだから、我が国自身に対する武力攻撃に対して、ほかに手段がない限り、必要最小限度でこれに反撃をする、そのための実力装備を持つことは許されるだろうということで、自衛隊の存立根拠を法律的につけて、過去半世紀ぐらい、その議論でずっと来た。
従って、国会を通じて、我が国が攻撃された場合に限って、これに対して反撃を許されるとなってきた。
だから、集団的自衛権というのは、我が国が攻撃されていないのに、たとえば、密接に関係があるほかの国が他の国から攻撃されたときに、これに対してともに戦うことが正当化される権利であるから、そもそも我が国が攻撃されていないというのが前提になっているので、これについては、なかなか従来の解釈では私は難しいと思っている。

日本国憲法は、第9条で

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

と規定していますが、私の理解では、1項で放棄されているのは、あくまで「国際紛争を解決する手段として」のものであって、自衛のためのもの(それは国際紛争を解決する手段ではない)は含まれていない、ただ、あくまで自衛のためのものである以上、行うことができる実力行使は必要最小限度のものでなければならない、という重大かつ厳しい制約が課せられます。
1項がこのように解される以上、2項で否定される戦力、交戦権の否認は、あくまで「前項の目的を達成するため」のものであって、自衛のための必要最小限度の実力保持、国際的に是認されている権限の、必要最小限度の自衛権行使に付随するものは否定されない、ということになるはずです。
このように考えた場合も、前内閣法制局長官が指摘するように、自国が攻撃されていない、その意味での自衛権を発動する状況にないという集団的自衛権は、日本国が保有してはいても、日本国憲法がおよそその行使を是認していないもの、と言うしかないでしょう。集団的自衛権の行使、行使のため自衛隊保有する実力を用いることを是認することは、日本国憲法第9条を根底から否定するものであり、もはや「解釈改憲」の枠内にとどまるものではなく、憲法秩序の破壊と言っても過言ではないでしょう。
最高裁判事にまで就任した前内閣法制局長官が、ここまで踏み込んだ、異例中の異例である発言を敢えてするのは、そうした重大性を強く認識してのことであるとしか考えられません。ワイマール憲法も、日本国憲法も、気が付いたらいつの間にか変わっていた、ということが起きるはずもなく、あからさまな攻撃を加えられ、それを阻止する正当な抵抗が功を奏しないことによってねじまげられ変えられて(破壊され無力化されて)行く、という認識を、我々は持つ必要があると思います。