http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080425-OYT1T00461.htm
上申書の中で、堀江被告は「株式市場の発展のためにやってきたが、市場に不信を招いてしまい、悔やんでも悔やみきれない」とし、問題になった株式分割について、「急ぎすぎたと思う。もう少し時間をかけてやれば良かった」と述べた。
また、株主に対しては、「営業利益世界一の会社にするという言葉を信じて株を買い、楽しみにしていたと思うが、自分の力不足で申し訳ない」と謝罪した。
刑事事件で徹底した否認を貫いた場合、問題になるのは、情状面での立証ができない、しにくい、ということでしょう。有罪を前提とすれば出せる情状証拠であっても、無罪主張とは両立せず出せない、出しにくい、ということは、往々にして起きてきます。
裁判所としても、事実を否認しているということ自体で「反省がない」と見るのが通常ですから(常識的な見方でもあるでしょう)、無罪、否認を貫いておいて、「悔やんでも悔やみきれない」とか「申し訳ない」などと言っても、有罪になれば、裁判所から一顧だにされない、ということになりかねません。
今のこの時点で、堀江氏が、どういった意図でこのような上申書を出してきたのか、よくわかりませんが、プラスになるものはない、あってもごくわずか、と見るしかないでしょう。真摯に後悔や反省を語りたいのであれば、高裁の法廷へ出廷し、自らの口で語らないと、裁判官に伝わるものはない、ということも言えると思います。