http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008021202086937.html
四月以降は、守屋前次官汚職事件を含め、特捜部が起訴した事件の裁判は公判部が担当する。検察幹部は「公判に人がとられ、現状では思うように事件捜査ができていない。四月からは望ましい形で捜査に専念できる」と話している。
捜査を担当した検事が公判を担当することには、記録だけではわからない、細かい、微妙な事実関係を把握しつつ公判に臨めるといったメリットがある反面、捜査の問題点を引きずり事件を客観視できず弱点が弱点として残ってしまう、といったデメリットもあり、一長一短ではないかと思います。
私の経験上で言うと、この記事にもあるような、かつての特別公判部のような体制では、「プチ特捜部」化して、上記のようなデメリットが目立ちがちであり、だからと言って一般事件とまったく同様に公判部が担当すると、経済事件に疎い立会検事や副部長などが下手を打つなどして(弁護人としてはそうなったほうがありがたいのですが)事件が台無しになりかねないので、公判部の中に、「特別案件対策室」のような機能を設け、専任の副部長を配置し、公判が得意な検事を集めて、経済事件だけでなく、刑事部、公安部、交通部で起訴した事件の中で特に問題がある事件も取り扱うのが良いと思います。専従する副部長も、他人任せにせずできるだけ公判に出て、直接見聞した内容に基づき連絡調整、報告を行うべきでしょう。
特捜部がパワーアップするのは結構なことですが、見当違いな筋読みで暴走するなど、パワーの出し方を誤って、ダッチロールやフゴイド運動を繰り返し迷走飛行の末に墜落したどこかの航空会社のジャンボ機のようにならないよう、十分注意してほしいものです。