http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007121700016
弁護側は、殺された被害者が1人だった点を強調。「犯行の愚劣さ、卑劣さをおもんぱかっても、死刑判決は逡巡(しゅんじゅん)せざるを得ない」と述べた。
検察側は「被害者を乱暴して欲望を満たした後、邪魔になったからと火だるまにしていたぶり殺しており、人間性のかけらもない。死刑を回避するほど罪責は軽くない」として、上告棄却を求めた。
殺害された被害者が1名であっても、犯行態様の悪質性によっては死刑も選択する、というのが、近時の量刑における傾向ですが、被害者の数が1名であることは、死刑選択を慎重にする要素であることは間違いなく、最高裁がどのような判断を示すか、今後の同種事件への影響もあり、注目されると思います。