高3死亡事故で逆転無罪 仙台高裁判決「適切に後方確認」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071102-00000022-san-l04

ボツネタ経由で知りました。

被告が男子生徒と衝突した交差点の約30メートル手前で、左折信号を出す際に後ろを確認していた点を指摘。「適切な左折準備態勢に入ってからは後続車両に注意する義務はなく過失は認められない」とした。

確かに、上記のような状況で左折信号を出し、その際に後方を確認して、後方から迫るバイクはいないことを確認すれば、注意を左前方の進行方向へ向けなければ、左前方に存在する歩行者等に接触したりしかねず、「適切な左折準備態勢に入った後の後続車両への注意義務」は、合理的な見地から制約される必要があるでしょう。ただ、この仙台高裁の判決が言うように、「注意する義務はない」と言い切ってしまって良いかどうか、という問題は残るように思います。
車両左折時の巻き込み事故は多く、今後の参考になる裁判例と言えるでしょう。