違法捜査認め無罪=押収大麻の証拠能力否定−東京高裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007091800369

門野裁判長は「未明に約3時間半にわたり所持品検査を求めており、任意捜査の限界を超えている」と認定。車のミラーを腕に衝突させたとされる警察官への暴行について、「男性は車をゆっくりと約30センチ前進させただけで、公務執行妨害罪は成立しない」と述べた。
その上で、「違法捜査の程度は重大で、令状主義に反する」と判断。押収された大麻の証拠能力を否定した。

公務執行妨害罪が、他の事件のための「手段」として悪用、濫用される危険性を端的に示している事件と言えるでしょう。
違法収集証拠排除法則を適用して、証拠の排除まで行った裁判例は決して多くなく、その意味で、今後の参考になる裁判例になるものと思われます。