http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160302-00050066-yom-soci
大阪府警が裁判所の令状なく車両に全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査手法が違法かどうかが争われた連続窃盗事件の控訴審判決で、大阪高裁は2日、「重大な違法があったとは言えない」とし、捜査を妥当と認めた。
1審・大阪地裁は「違法な捜査で、令状が必要」としていた。GPSを使った捜査に関する高裁判断は初めて。
判決文を見ていなくていくつかのニュースを見ただけなのでコメントにも限界があるのですが、他の記事では、判決中で違法性が存在する可能性に言及していたようなものもありました。違法収集証拠排除法則では、「重大な違法」「将来の違法捜査抑止の見地から相当ではない」ことが証拠排除の要件とされていて、重大には至らない違法はあるが証拠は排除しないという判断は当然あり得ます。上記の記事では、
「重大な違法があったとは言えない」とし、捜査を妥当と認めた。
とありますが、かなり乱暴な、ミスリーディングな表現ではないかと思います。
例えば、誘拐事件で裁判所の令状を取得している時間がなく切迫した状況で必要かつ相当な範囲の無令状GPS捜査が許容される場合もあるでしょうし、この問題についてはケースバイケースで判断せざるを得ないと思います。そうであるからこそ、どの事件にも普遍的に適用できるような基準が必要であり、それは今後の最高裁の判断によるしかないだろうと思います。