被告に死刑求刑=検察側「責任能力あった」−2園児殺害事件・大津地裁

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007091800058

委嘱された専門医は「被告は事件時、統合失調症により、善悪を弁識し行動する能力が著しく低下していた」とする鑑定結果を提出し、証拠採用された。
これに対し検察側は論告で、被告が事件前に自宅から最も鋭い刺し身包丁を持ち出したり、事件後の言動に異常な内容がなかったりしたことなどを指摘。「統合失調症にかかっていたとしても、事件当時はほとんど病状がない時期にあった」として、完全責任能力があったとした。

統合失調症に罹患していても、いわゆる「寛解」状態にあって、通常の日常生活を営んでいる場合も少なくありませんが、そのような状態下で犯行に及んだ場合(本件がそのようなケースであるかはよくわかりませんが)、完全責任能力を認定するかは、一つの大きな問題でしょう。
特に、凶悪重大事件に及んだような場合、従来は、寛解状態にあっても病気の影響は否定しがたい、として、責任能力を認定しても限定責任能力の限度、としたものが多かった、という印象があります。
本件で、裁判所がどのような事実認定、責任能力の判断を行うか、死刑求刑事件であるだけに大きく注目されると思います。