検事の執務室

判例時報平成19年6月1日号133ページに、「弁護士が検察庁の検察官執務室で被疑者と面会接見した際に担当検事及び検察事務官が立ち会ったことを違法として国家賠償請求が認められた事例」(名古屋地判平成18年10月27日)が掲載されていました。
本ブログでも取り上げたことがある「面会接見」が問題となった事例として興味深いものがありましたが(面会接見の際の「立会」の在り方に関する判断が特に参考になります)、別の意味で参考になると思ったのは、名古屋地検特捜部の検事執務室の見取図が、別紙としてついていて、内部の様子が、よくわかることでした。部屋の大きさや室内の配置、備品のサイズまで記載されていて、ドラマ等でこの種のシーンを撮影する際には、この見取図があれば、典型的な検事の執務室(一人部屋)が再現できると思います。