見出しやタイトルは著作物ではない(今さらではありますが)

http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2007/05/post_bdf9.html

この問題については、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051007#1128614041
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051012#p1

で、若干検討したことがあります。
そこで引用した高裁判例にあるように、

ニュース報道における記事見出しであるからといって,直ちにすべてが著作権法10条2項に該当して著作物性が否定されるものと即断すべきものではなく,その表現いかんでは,創作性を肯定し得る余地もないではないのであって,結局は,各記事見出しの表現を個別具体的に検討して,創作的表現であるといえるか否かを判断すべきものである。

とされていますから、「見出しやタイトルは著作物ではない」というのは、上記判例の正確な理解とは言えないでしょう(ただ、結論としては、ほとんどすべての場合にそうなるのですが)。
大金をかけ、多大な労力をかけて、自らに不利な裁判例を残す、というのは、なかなかできないことで(普通の人や組織は馬鹿らしいのでやりません)、読売新聞社というのは、偉大な会社だと改めて思いました。