<北方3女性殺害>被告の無罪確定 福岡高検が上告断念

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070402-00000113-mai-soci

検察側が立証の柱とした上申書が証拠採用されず、他の状況証拠の証拠価値もほぼ完全否定されたことから、同じ証拠構造で判決を覆すのは困難と判断したとみられる。

こういった経緯をたどった事件で、捜査機関が必ずやっておくべき事は、捜査を振り返り、どの時点でどういったことをやっていれば、あるいはやっていなければ、より良い結果を出すことができたのかを徹底的に検証することでしょう。
この事件では、上記の通り上申書の証拠能力が否定されていますが、証拠能力や証明力が肯定されるような供述書、供述調書が作成されるためには、何が必要だったか、といったことを十分検討し、形として明らかにして、今後の参考にすべきだと思います。
上記のような経緯をたどった事件を振り返り、起訴の在り方として、はたして起訴すべき事件だったのか、ということも、当然、問題になるでしょう。単に仲間内でこそこそと言い合うのではなく、きちんとした検討、検証を是非やってほしいものです。