児童虐待防止法:改正案に「親責任」導入 与野党が一致

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070109k0000m010112000c.html

親責任は、こうした状況を受け浮上した。89年に英国が児童法に取り入れた「親が責任を果たしている限り、子どもに対して権利を有する」との法概念で、状況に応じた親権の制限を目的としている。勉強会は日本でも民法の範囲内での対応が可能と判断、厚生労働省の雇用均等・児童家庭局も「児童虐待防止法に盛り込まれれば、数年かかる親権喪失宣告や最短でも1週間前後かかる保全処分が早く行われる」と期待を示している。

既に、民法でも、

第1条
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

と定められており、上記のような「親責任」という考え方は、そういった既にある考え方を確認するものではないかと思います。
とはいえ、法の中に、親責任というものを明記するのは、わかりやすさという点で意味あるものと言えるでしょう。
悲惨な児童虐待を防止するためにも、抽象論、観念論ではない、現実的、実効的な議論が行われることを強く望みたいと思います。