http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20061010i514.htm
この仮処分申請を巡っては、1953年に公開された映画について、著作権が50年から70年に延長された2004年の改正著作権法が適用されるかが争点となっていたが、東京地裁は今年7月、「53年公開映画の著作権は03年12月31日で消滅し、保護期間は満了している」として、仮処分の申し立てを却下、米国映画会社側が知財高裁に即時抗告していた。
通常、考えられるのは、即時抗告が認められる可能性が乏しく、そうであれば続ける意味もないので取り下げてしまう、ということでしょう。
もちろん、この件がそうであると決め付けることはできませんが、認められる可能性がそれなりにあれば、取り下げないと思われますから、知財高裁も、地裁決定に沿った方向で考えていたという可能性が高いのではないかと推測(あくまで推測)されます。
飛んでいた矢が、次第に文化庁のほうへ向いて飛んで行きつつあるように思われるのは、気のせいでしょうか。