飲酒運転ほう助・教唆781件 警察庁が特別調査

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20060913/mng_____sya_____008.shtml

同庁によると、飲酒した知人に車を貸したり、飲食店側が飲酒運転で帰宅するのを知りながら客に酒を提供するなどのほう助容疑の摘発は二〇〇二年からの四年間で六百九十四件。
飲酒した知人をそそのかして運転をさせるなどした教唆容疑は八十七件だった。
ほう助の内訳をみると、車両の貸与が七割、飲食店などによる酒類の提供が一割を占めた。

こういった摘発が、単に見せしめで終わっているのか、あるいは、実際の処罰にまでつながっているのか、処罰されている場合、どういう内容なのか、ということを知りたいですね。
「幇助」という、本来的に曖昧な構成要件に依存せず、飲食店関係者による運転者に対する酒類提供罪、など、特に危険性が高く社会的非難の程度も高い行為類型について、犯罪化する、ということも、一つの方法ではないかと思います。