えひめリポート:裁判員制度、試してみると 松山地裁で「模擬」 /愛媛

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060823-00000311-mailo-l38

ボツネタ経由。

松山地裁の模擬公判では被告と共犯者の供述調書は「任意性に疑いがある」として採用されなかった。しかし同様の題材で模擬裁判を行った高松地裁は調書を採用し、懲役3年の実刑判決、徳島地裁ではいずれも不採用だったが、懲役3年執行猶予5年の、いずれも有罪判決が出ている。

私が司法修習生当時も、同じ題材を利用して、各地で修習生が模擬裁判を行ったところ、あるところでは無罪、別のところでは有罪、と、結論が分かれていた記憶があります。事実関係が微妙な、難しい事件では、証拠のちょっとした評価によって、結論が分かれるということは、十分あり得ることで、上記のような状況だから裁判員制度は駄目だ、とは即断できないでしょう。
問題は、裁判員制度下の、こういった状況について、高裁が、事実認定にどこまで介入してくるか、だと思います。無罪について、積極的に介入し次々と破棄自判、有罪になるようであれば、以前から私が危惧しているような、「裁判員制度・国民のおもちゃ説」のようなことになりかねないでしょう。