覚せい剤所持の弁護士に執行猶予判決

http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060623-50153.html

当初の報道では、否認事件かと思われましたが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060613#1150128126

ボツネタでも紹介されていた横浜弁護士会のサイトによると、

http://www.elint.co.jp/yokoben/info/statement/f_20060623_10927.html

第1回公判において、覚せい剤の所持に関する本件起訴事実をすべて認めるとともに、被告人質問の中で自己使用の事実を認める供述をしていることも判明しました。日々の仕事に追われ、苦しい思いから解放されたいという一心で犯行に及んだという犯行動機も明らかにされました。

とのことで、この種事件としては、よくある自白事件であったようです。
弁護士ともあろう者が、「日々の仕事に追われ、苦しい思いから解放されたいという一心で犯行に及んだ」ではどうしようもないと思いますが、今後、法曹大量養成時代になれば、「日々の仕事に追われ、苦しい思いから解放されたいという一心で」だけでなく、それ以外の種々様々な動機から、あらゆる犯罪、違法行為に走る弁護士が、今まで以上に次々と出現する可能性が高いでしょう。
日弁連や各弁護士会としても、今後は、今まで以上に、事後の懲戒処分だけでなく、事前の犯罪・違法行為防止対策(経営指導、人生相談、メンタルヘルスケアなど)にも真剣に取り組む必要があると思います。