送信ドメイン認証による迷惑メールの排除、法的に認められるのか

http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/05/17/antispam1/

木村氏は、「送信ドメイン認証は論理的に誤判定の問題は生じない」「一部の問題が生じるケースは、後別に対応可能」「送信ドメイン認証を導入しても、正当なメールの送受信には支障がない」「送信ドメインを詐称したメールを、受信者が受信したいケースは、通常あり得ない」といった特徴があるとし、このことを踏まえると、送信ドメイン認証による詐称メールの破棄を全利用者(受信者)に対して適用してもいいのではないか、と主張している。

私も同意見ですね。スパムメールを無差別に受け取りたい、という人は、絶対に存在しない、とまでは言えませんが、皆無と言っても過言ではなく、また、上記のような措置を講じることにより、受け取りたくない大多数(ほとんぞ全員と言ってもよいでしょう)の受ける利益には多大なものがあり、スパムであることが確実である以上、個別の同意なく一律に制限しても、正に「正当業務行為」という評価を受けてしかるべきだと思います。