連邦最高裁、特許訴訟でのイーベイへの差し止め命令判断を破棄

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djBBX3299.html

「差し止め命令は誤り」:イーベイ特許権侵害訴訟、米最高裁が判断

http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20112947,00.htm
http://japan.cnet.com/news/biz/story/0,2000056020,20112947-2,00.htm

この判決の評価をここで論じることは、私の能力を超えますが、上記のCNETの記事では、

3月29日に最高裁判所で開かれた口頭弁論で、eBayは、控訴裁判所の(特許法の)解釈が、「ほぼ自動に執行される」差し止め命令につながったと主張した。同社は最高裁判所に対し、各裁判所が差し止めの妥当性を決定する際に、連邦法に規定されている「4つの要素」で構成されるテストの検討を義務付けるよう強く求めた。このテストでは、公益以外の要素も考慮の対象となる。例としては、差し止め命令を下さなければ特許保有者が回復不可能な損害を被るか、あるいは、金銭賠償など、他の救済策で十分ではないか、などが挙げられる。
最高裁eBayの主張を受け入れたようだが、Thomas判事は「(テストを検討するにしても)、われわれは今回のケース、あるいは、実際に特許法の下で起こっている他の多くの紛争において、終局差し止め命令による救済を与えるべきか否かについて特定の立場は取らない」と指摘した。

とあり、差し止めに歯止めがかかった、という見方も、ケースバイケースで判断する以上、包括的な歯止めがかかったとは言えない、という見方も、どちらも可能ではないかという印象を受けました。