裁判員制で検察「対応策」 新立証法などネットで公開

http://www.chugoku-np.co.jp/NewsPack/CN2006033101003687_National.html

「対応策」は、これですね。

http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/00111200603310/saibaninsaiban.pdf

ざっと読んでみましたが、検察庁が、裁判員制度に対し、かなり危機感を持って、いろいろと検討していることがわかります。
特に、従来、捜査段階で供述調書をがちがちに作成して、公判状況がどうなっても、供述調書で構築した検察ストーリーで有罪判決を勝ち取って(もぎとって?)きた手法が、裁判員制度の下で通用しなくなることを、極度に恐れているのではないか、と感じました。
検察官調書の信用性確保、刑訴法227条の活用、被告人供述調書の公判への顕出、等々、上記の点をかなり懸念しているな、と思いました。
結構、参考になるので、興味ある方は一読をお勧めします。