接見拒否で提訴 広島女児殺害

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn200603310043.html

訴えなどによると、久保弁護士は昨年十二月十三日、起訴前のトレス被告との接見を地検に申し出た。だが、応対した事務官は担当検事の判断を仰がず、取り調べの都合などを理由に拒否。翌十四日も、担当検事に取り調べとの調整を要請したが、担当検事は「捜査に支障があり、緊急性は認められない」として接見を拒否したという。

これだけでは事実関係がよくわかりませんが、検察官には、接見「指定」権はあっても、接見「拒否」権はないので、接見を申し出た弁護人と、指定権行使にあたり協議し、指定する日時について協議が整わない場合、指定せず放置することは許されず、具体的な日時を指定して指定権を行使する必要があります。
私が任官した平成元年ころは、まだ一般事件でも指定権を行使する事件がありましたが、最近はほとんどなくなっている(特捜事件、公安事件、一部の特殊な事件でしか行使されない)ので、指定権行使に慣れていない検察官が増えている可能性はあると思います。
指定権行使のあり方が、今後の訴訟で問題になることは間違いないでしょう。
実務における指定権行使のあり方については、別ブログ(日々是勉強)のほうで、近日中に触れてみたいと考えています。