放火容疑で火元の住人逮捕 処置せず逃げ、2人死亡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060211-00000125-kyodo-soci

実際に放火していないのに同容疑を適用するのは極めて異例。同様のケースで「不作為による放火罪が成立する」と認定した最高裁判例に基づくもの

「不真正不作為犯」が問題になっているようですが、単にそれだけが問題になっているのではなく、積極的な放火行為があった可能性を追及したいという警察の狙いがあるような印象を受けました。