ISPは「通信の秘密」を守るため情報開示に慎重な姿勢

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/12/12/10199.html

弁護士の高橋郁夫氏は法律の専門家の立場から、任意による情報公開を求める代表的な手続きである警察による捜査関係事項照会書(刑事訴訟法第197条2項を根拠とする)を例にとって、「刑事訴訟法電気通信事業法が衝突しており、法務省は照会書に『答える義務がある』と言っているが、総務省は通信の秘密を理由に『絶対に答えるな』と言っている」と述べた。その上で「私はこれは単なる解釈論の問題だと思っている」と語った。

私自身は、刑事訴訟法電気通信事業法が決定的に衝突しているとは考えていません。立法趣旨や目的等が異なる複数の法令がある場合に、いずれかの要請を満たそうとすれば他の要請に抵触しかねない、といった状況が生じることは、よくあることで、その解決のためには、法令の解釈が必要ということでしょう。
最終的には裁判所において決められるべきことですが、ISPとしても、専門家(法律家)を適切に活用するなどして、適切な対応を迅速にとることが求められていると思います。