<新京成電鉄>車掌が腹痛…子会社の駅監視員が代わりに乗務

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051208-00000160-mai-soci

途中の八柱駅で車掌は我慢できなくなり、運転士(35)に車内電話で連絡して駅のトイレに向かった。駅監視員に事情を話したところ、独断で電車最後部の車掌室に乗り込み、乗務員交代のくぬぎ山駅まで乗務したという。

鉄道営業法違反にあたるのではないか、ということになっているようですが、緊急避難により違法性が阻却される余地があるのではないか、と思いました。

(緊急避難)
第37条
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

「現在の危難」「やむを得ずにした行為」に該当するか、が、そもそも微妙ですが、情状酌量の余地はあるでしょう。