既婚隠し女子高生と関係 巡査長を書類送検へ

http://www.kobe-np.co.jp/kyodonews/news/01000030kd200510071800.shtml

このニュース、

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050930/1128079929
http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20051002/p3

でも取り上げられており、なかなか興味深いものがあります。
「欺き」については、虚言により相手方の自由な判断力を低下させる、ということになりそうです。
ただ、そうなると、例えば、
「私はセックスがうまいから君を満足させられる」
などと嘘をついてセックスしたところ満足させられなかったとか、相当広範囲なものまで含まれてくる可能性があるでしょう。
その辺は、可罰的違法性の有無などをよく見て処罰の要否を決める必要があると思います。
「専ら性的欲望を満足させる目的」ではない、というのは、どういう場合が考えられるんでしょうか?そういった状況になれば、どうしても「専ら」になりがちなので、この要件が処罰範囲を限定する役目を果たすようには思えないですね。
何だかよくわからない構成要件で、出来が良いとは思えません。