麻原被告精神鑑定へ 趣意書期限は再延長せず 東京高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050820-00000019-san-soci

須田裁判長は「麻原被告が訴訟能力を有するとの判断は揺るがない」とする一方で、「裁判が一審で死刑を言い渡された重大事案であるため、慎重を期して鑑定の形式で専門家から意見を聞くことにした」と決定の理由を述べた。さらに弁護団に「今月末までに控訴趣意書を提出することを強く期待する」と伝えた。

本当に、訴訟能力を有するとの判断は揺るがない、のであれば、こういった精神鑑定の必要はないでしょう。揺らぎつつあるから、わざわざ鑑定までするとしか考えられません。そういう揺らぎが出ているということになれば、弁護人と被告人の意思疎通ができないことも、単に被告人のわがまま、得手勝手、ということにはならなくなりますから、精神鑑定の結果を見た上で控訴趣意書の提出期限を決める、それまでは延長するという選択肢も、当然出てきます。
一番揺らいでいるのは裁判所、という印象を受けますね。国民注視の事件でもあり、腰を据えて、きっちりと裁いていただきたいものです。