警官盗撮立件せず…県警HPは撮影できなくても「罪」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050630-00000408-yom-soci&kz=soci

県警の松本治男警務部長は「元巡査長の行為は、県迷惑防止条例違反に該当するかもしれないが、立件するか否かは、証拠に基づいて総合的に判断するもので、問題ないと考えている」としている。

刑事訴訟法では、

第189条
(1項略)
2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

とされており、上記のような警務部長のコメントは、特に警察官による盗撮という事案の特殊性も考えると、刑事訴訟法に忠実なものとは到底言えないでしょう。